2014-11-06 第187回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
○政府参考人(新村和哉君) 感染症法上、感染症患者の移送は都道府県知事等が責任を持って行うこととされておりまして、都道府県におきましては、自ら保有する患者移送車による移送のほか、民間の搬送専門業者への委託などの選択肢もございまして、そういった中で各地域の実情を踏まえて移送体制を確保していると承知しております。
○政府参考人(新村和哉君) 感染症法上、感染症患者の移送は都道府県知事等が責任を持って行うこととされておりまして、都道府県におきましては、自ら保有する患者移送車による移送のほか、民間の搬送専門業者への委託などの選択肢もございまして、そういった中で各地域の実情を踏まえて移送体制を確保していると承知しております。
しかしそれ以外の地区につきましては、病院のほうから医師を派遣するとか、あるいは無医地区に患者移送車を配置しまして、病人等が出ました場合には直ちに中心の地区へ患者を移送する、そういったことを従来から実施してきたわけでございます。
これに対して自治省はどういう指導をしておるかというと広域市町村圏の考え方で、中心となる市に総合病院のような医療施設をつくって、あとは患者移送車や救急車で圏域をカバーする、こういう考え方のようですね。指導はそういう指導のようです。無医地区をなくしていこうという厚生省の考え方はこういう考え方と私は考えています。こういう方向を自治省としても考えておられますか。
そのために、個々の市町村に全部高度の病院ができればこれにこしたことはございませんけれども、医師の問題とか財政の問題でそれが不可能な場合に、広域市町村圏の中心になるところにそういうものを整備していただいて、それからあとは直ちに患者移送車というわけに当然まいらぬと思いますので、それぞれある程度の集落には当然診療所があってしかるべきだ。
新しいものといたしまして、備考の(1)にございます農村健診センターでございますけれども、全国に四カ所をモデルとして取り上げまして適当な公的病院に農村健診センターを整備いたしまして、下にございますような患者移送車を使いまして、健診を必要とします農民の方を集めて健康診断をしてみようという試みでございます。
来年度モデル的に四カ所取り上げまして、中心になります病院に健康診断の設備を整備いたしまして、そこに患者移送車を配備いたしまして、精密検査を必要とする農民の方をそのセンターにお連れしまして健康診断の万全を期したい、こういうものでございます。
そこで、いままでやってまいりました方策は、その地区に医者はいない、診療機関はないけれども、しかし、患者移送車であるとか、あるいは巡回の車を回してそして巡回診療をやるとか、あるいは国公立病院から医者を定時的に派遣をするとかいうようなことをやって、無医地区ではあるけれども無医療の地区ではないというようにいたしていきたいというので、三カ年計画でやってまいったわけでございます。